○小笠原村教育委員会公告式規則
昭和54年5月16日
教委規則第2号
小笠原村教育委員会公告式については、小笠原村公告式条例(昭和43年小笠原村条例第1号)の例による。ただし、規則公布の署名は、小笠原村教育委員会の教育長が署名するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。