○小笠原村教育委員会組織条例
昭和54年3月23日
条例第10号
小笠原村教育委員会は、教育長及び3人の委員をもつて組織する。
附則
この条例は、昭和54年4月23日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の小笠原村教育委員会組織条例の規定は適用せず、改正前の小笠原村教育委員会組織条例の規定は、なおその効力を有する。