○小笠原村補助金等交付規則
平成元年8月23日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村がその公益上必要がある場合において、村以外の者に交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(村長が指定するものを除く。)をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(事務担当者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて、公正、かつ、有効に使用されるように努めなければならない。
(他の規程との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付に際しては、あらかじめ、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付させなければならない。
(1) 申請者の営むおもな事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 前条の補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 前条の規定による交付の決定に当つては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第8条 補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
(申請の撤回)
第9条 前条の規定により通知する場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後指定する期日までに、申請の撤回をすることができる旨を申請者に通知しなければならない。
(事情変更による決定の取消等)
第10条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、またはその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。
3 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務または事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、または廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合または補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに補助事業者等をしてその理由その他必要な事項を書面により報告させなければならない。
2 前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、すみやかに補助事業者等にその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第14条 補助事業者等が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。
2 補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に適合させるための措置を指定する前日までにとらないときは、第18条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業等が完了したとき、または補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者等をして次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出させなければならない。第11条第3号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(補助金等の額の確定等)
第16条 前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第18条 補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこの規則に基く命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助金等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第20条 第18条第1項の規定により補助金等の交付の決定の全部または一部の取消をした場合において、補助金等の返還を命じたときは、補助事業者等をしてその命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 補助事業者等に対し、補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(違約加算金の計算)
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により加算金の納付を命じた場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第22条 第20条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 補助事業者等に対し補助金等の返還を命じ、補助事業者等が当該補助金等、違約加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務または事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者等が補助事業等により取得し、または効用を増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けさせなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額または当該財産の耐用年数を勘案して別に村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 立木
(5) 工作物、機械及び器具で、村長が指定するもの
(6) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年9月1日から施行する。