○小笠原村宅地造成事業会計条例
昭和59年12月15日
条例第18号
(設置)
第1条 小笠原村における宅地造成事業の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、土地売払収入、村債、その他の諸収入をもつてその歳入とし、宅地造成費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○小笠原村宅地造成事業会計条例
昭和59年12月15日
条例第18号
(設置)
第1条 小笠原村における宅地造成事業の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、土地売払収入、村債、その他の諸収入をもつてその歳入とし、宅地造成費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。