○小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)会計条例
平成12年3月21日
条例第2号
(設置)
第1条 小笠原村における介護保険(介護サービス事業)の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、サービス収入、繰入金、その他の諸収入をもつて歳入とし、サービス事業費、その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)会計条例
平成12年3月21日
条例第2号
(設置)
第1条 小笠原村における介護保険(介護サービス事業)の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、サービス収入、繰入金、その他の諸収入をもつて歳入とし、サービス事業費、その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。