○小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)会計条例

平成12年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 小笠原村における介護保険(介護サービス事業)の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、サービス収入、繰入金、その他の諸収入をもつて歳入とし、サービス事業費、その他の支出をもつてその歳出とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)会計条例

平成12年3月21日 条例第2号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号