○小笠原村介護保険(保険事業勘定)会計条例
平成12年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 小笠原村における介護保険(保険事業)の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、保険料、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、支払基金交付金、繰入金、その他の諸収入をもつて歳入とし、保険給付費その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。