○小笠原村事務手数料条例

平成12年3月27日

条例第14号

小笠原村事務手数料条例(昭和43年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。

2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。

(徴収の時期及び方法)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に、申請者からこれを徴収する。

(郵便等による送付)

第3条の2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者又は同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほか、送付に要する費用を負担するものとする。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならないもの

(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。

(4) 官公署から請求があつたとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特別の事情があると認めたとき。

2 別表1第1項から第6項までに掲げる戸籍事項に係る事務手数料は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)その他の法律により条例の定めるところによつて無料証明ができる旨の規定があるものについてはこれを免除する。

(過料)

第6条 詐欺その他不正な行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第7条 この規則の施行に際し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際に現に施行前の小笠原村事務手数料条例(昭和43年条例第11号)及び小笠原村手数料規則(昭和43年規則第9号)により徴収すべきであつた手数料については、なお、従前の例による。

(平成14年7月11日条例第14号)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年12月14日条例第16号)

この条例は、平成19年12月17日から施行する。

(平成20年6月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日条例第19号)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)地方公共団体の手数料の標準に関する政令等による手数料

番号

区分

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の記録事項の全部、一部証明書の交付

1通 450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件 350円

3

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件 400円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の記載事項の全部、一部事項証明書の交付

1通 750円

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件 450円

6

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件 700円

7

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付

1通 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件 350円

9

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物の規制に関する申請

5,400円

10

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請

1両 750円

11

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の所有者から狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなす場合を除く。)

犬の登録

1頭 3,000円

12

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付

550円

13

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付

1,600円

14

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付

340円

15

船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付

船員手帳交付

1,950円

16

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え

船員手帳書換え

1,950円

17

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳の訂正

430円

18

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請

1,300円

別表2(第2条関係) 別表1以外の手数料

番号

区分

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

証明書の発行

身分又は資格に関する証明

1件 300円

住民基本台帳に関する証明

1件 300円

印鑑に関する証明

1件 300円

埋火葬に関する証明

1件 300円

租税公課に関する証明

1件 300円(土地又は建物についての証明については、1筆又は1棟ごとに1件とする。)

土地、建物以外の財産に関する証明

1件 300円

資産に関する証明

1件 300円

公簿又は公文図書に関する証明

1件 300円

その他の証明

1件 300円

2

公簿等の閲覧

住民基本台帳の閲覧

1回 500円

公簿又は公文図書の閲覧

1件 300円

その他の閲覧

1件 300円

3

その他

住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付

1件 300円

除かれた住民基本台帳又は除かれた戸籍の附票の写しの交付

1件 300円

公簿又は公文図書の謄抄本の交付

1件 300円

印鑑登録証の交付

1件 300円

道路区域証明願

1件 300円

道路幅員証明願

1件 300円

その他のもの

300円

小笠原村事務手数料条例

平成12年3月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月27日 条例第14号
平成14年7月11日 条例第14号
平成19年12月14日 条例第16号
平成20年6月10日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第12号
平成23年3月14日 条例第6号
平成24年6月15日 条例第22号
平成24年12月11日 条例第40号
平成27年9月11日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第18号
令和6年3月25日 条例第2号