○小笠原村村税条例施行規則
昭和43年11月21日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第17条の2)
第2章 賦課(第18条―第36条)
第3章 徴収(第37条―第59条)
第4章 補則(第60条―第67条)
附則
第1章 総則
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
(3) 条例 小笠原村村税条例(昭和43年小笠原村条例第12号)
(現金取扱員)
第3条 徴税吏員は、村に係る徴収金又は過料を徴収する場合においては、現金又は金券の出納について村現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。
(許可、認可書等の提出)
第4条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告すべき事項又は申請する事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合において、村長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。
(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)
第5条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者は、その提出すべき書類に記名押印しなければならない。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて準用する。
(村税に係る申告又は報告義務の承継)
第6条 法第9条及び第9条の3の規定により村税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、次条第1項の届出があつた場合においては、この限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下この条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
(2) 限定承認をした相続により得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈により得た財産の価格
(4) 相続人等が村税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(相続人代表者の届出書等)
第7条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者指定届は、第3号様式による。
2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は、第4号様式による。
第10条 削除
第11条 削除
(納期限の延長に係る申請書)
第12条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長申請書は、第11号様式による。
2 村長は、納期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、第12号様式の納期限変更告知書によりその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(督促状)
第13条 法第329条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第539条、第611条又は第701条の16の規定による督促状は、第13号様式による。
(納税証明書)
第14条 法第20条の10の規定による納税証明書の請求は、第14号様式による。
2 2輪の小型自動車について現に軽自動車税の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合において当該納税義務者に交付する証明書は、第15号様式による。
(徴収嘱託書)
第15条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をする場合においては、第16号様式の徴収嘱託書による。
(納税義務消滅通知書)
第16条 法第15条の7第4項の規定により納税義務が消滅した納税者又は特別徴収義務者に通知する納税義務消滅通知書は、第17号様式による。
(4) 法第532条の規定による鉱産税減免申請書 第21号様式
2 村長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し第23号様式の減免決定通知書により通知しなければならない。
(新築住宅等に係る固定資産税減額申告書)
第17条の2 法附則第15条の6から第15条の11までによる固定資産税減額申告書は、第25号様式による。
第2章 賦課
(2) 法第321条の4第1項の規定による特別徴収税額通知書 第30号様式
(3) 法第321条の6第1項の規定による特別徴収税額変更通知書 第31号様式
(4) 法第321条の11第4項の規定による村民税更正(決定)通知書 第32号様式
(5) 法第317条の規定による総所得金額等計算通知書 第33号様式
(1) 地籍図 第34号様式
(2) 土地使用図 第35号様式
(3) 土壌分類図 第36号様式
(4) 家屋見取図 第37号様式
(固定資産評価補助員の設置)
第20条 固定資産評価員としての村長(以下「評価員」という。)の職務を補助させるために、法第405条の規定により固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。
2 評価補助員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 固定資産税事務に従事する村職員
(2) 前号以外の者で知識及び経験を有するもののうちから村長が選任する3人以内の非常勤職員
(評価調書の提出)
第22条 評価員は、毎年2月15日までに第41号様式による評価調書を村長に提出しなければならない。
(1) 削除
(2) 削除
(軽自動車税の非課税申告)
第26条 法第445条の適用を受けようとする者は、第58号様式の軽自動車税非課税申告書を村長に提出しなければならない。
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
第27条 条例附則第15条の3第1項の規定により都が法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして村長が定める3輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第68条各号に掲げる自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第28条 条例附則第15条の3第2項の規定により都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める3輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第76第1項各号に掲げる自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
(村たばこ税に係る申告書提出請求書)
第29条 法第473条第1項又は第475条第2項の規定により申告書又は修正申告書の提出を求める場合においては第59号様式の村たばこ税申告書(修正申告書)提出請求書による。
第30条 削除
(2) 法第533条第4項、第536条第7項及び第537条第5項の規定による鉱産税更正(決定)通知書 第65号様式
第32条及び第33条 削除
(1) 法第701条の4第2項及び条例第145条第3項の規定による入湯税納入申告書 第69号様式
(2) 法第701条の9第4項、第701条の12第7項又は第701条の13第5項の規定による入湯税更正(決定)通知書 第70号様式
(1) 村民税納税通知書 第72号様式
(3) 軽自動車税納税通知書 第74号様式
(4) 削除
(5) 納付書 第76号様式
(6) 納入書 第77号様式
(2) 法人村民税課税台帳 第79号様式
(3) 軽自動車税課税台帳 第80号様式
(4) 村たばこ税課税台帳 第81号様式
(5) 削除
(6) 鉱産税課税台帳 第83号様式
(7) 削除
(8) 入湯税課税台帳 第85号様式
(9) 削除
(10) 標識交付台帳 第87号様式
(11) 書類送達簿 第88号様式
(12) 調定累計簿 第89号様式
第3章 徴収
(納期限の変更の告知)
第37条 法第13条の2第3項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は、第91号様式による。
第38条 削除
(質権者に対する徴収の通知等)
第39条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、第93号様式の担保権付財産に係る村税徴収通知書による。
2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は、第94号様式による。
(仮登記の権利者に対する差押えの通知)
第40条 法第14条の17第2項の規定による仮登記の権利者に対する差押えの通知は、第95号様式の仮登記財産差押通知書による。
(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)
第42条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においては、この限りでない。
(徴収猶予の申請手続等)
第43条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、第98号様式の徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、第99号様式の徴収猶予期間延長申請書に徴収猶予の期間の延長を必要とする事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。
(財産の差押えの解除の申請)
第45条 法第15条の2の3第2項の規定による財産の差押えの解除を申請する者は、第103号様式の差押解除申請書を村長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消しの通知)
第46条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予取消通知書は、第104号様式による。
(換価の猶予の取消しの通知)
第48条 法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価猶予取消通知書は、第107号様式による。
(滞納処分の停止に係る通知等)
第49条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止通知書は、第108号様式による。
2 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止取消通知書は、第109号様式による。
(徴収猶予した村税に係る延滞金額の免除申請)
第50条 法第15条の9第2項の規定により延滞金額の免除を受けようとする者は、第110号様式の延滞金額免除申請書に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(担保提供書の提出)
第51条 法第16条第1項の規定により担保を提供する場合においては、第111号様式の担保提供書に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別な事由があるときは、その事由を証する書類を村長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第52条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該村税に係る徴収金の合計額を超えないもので次に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。
(1) 小笠原村の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とするもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、村長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己宛為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときには、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの
2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかにその有価証券を会計管理者を経由して公金を取り扱う銀行に再委託しなければならない。
(担保の提供の命令等)
第53条 法第16条の3第1項の規定による担保の提供命令は、第112号様式の担保提供命令書によつて、その発付の日から15日以内において提供制限を定めてこれを行う。
2 法第16条の3第4項の規定による抵当権設定通知書は、第113号様式による。
3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による担保解除通知書は、第114号様式による。
(保全差押金額の通知等)
第54条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は、第115号様式による。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第55条 法第17条の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し第118号様式の過誤納金還付通知書を発するものとする。
2 法第17条の2第5項の規定による過誤納金充当通知書は、第119号様式による。
(村税に係る延滞金額の減免等)
第56条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村税に係る延滞金額のうち、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他知事において必要と認める金額を減免する。
(1) 納税者若しくは特別徴収義務者が死亡し、又は法の規定により、身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあつたことを知ることができないことについて、やむを得ない事由があるとき。
(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があつたとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
(5) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合において、医療費の異常の支出があつたとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。
(7) 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者についてやむを得ない事情があるとき。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第169条第1項の規定により減免の同意を求められた場合において当該株式会社について法第15条の9第2項各号に準ずる理由があるとき。
(9) 前各号との権衡上村長において減免の必要があると認めるとき。
第57条 削除
(1) 村民税徴収簿(普通徴収) 第126号様式
(2) 村民税徴収簿(特別徴収) 第127号様式
(3) 村民税徴収簿(法人) 第128号様式
(4) 固定資産税徴収簿 第129号様式
(5) 軽自動車税徴収簿 第130号様式
(6) 村たばこ税徴収簿 第131号様式
(7) 削除
(8) 鉱産税徴収簿 第133号様式
(9) 削除
(10) 入湯税徴収簿 第135号様式
(12) 収入額累計簿 第137号様式
(13) 徴収嘱託整理簿 第138号様式
(14) 徴収受託整理簿 第139号様式
(15) 納付納入受託整理簿 第140号様式
(16) 過誤納金整理簿 第141号様式
(17) 滞納整理票 第142号様式
(18) 滞納整理実績簿 第143号様式
(19) 現金領収証書交付簿 第144号様式
(20) 現金領収証書受払簿 第145号様式
(21) 不納欠損決議書 第146号様式
第4章 補則
(検査をする場合における立会いの請求)
第60条 徴税吏員が村税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。
(検査済証の交付)
第61条 検査の事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した第147号様式の検査済証を被検査者に交付しなければならない。
(検査に基づき採るべき措置)
第62条 検査吏員は、検査によつて条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちに所定の手続をさせなければならない。
2 検査員が検査をしたときは、村長に対し第148号様式の検査報告書を提出しなければならない。
3 検査吏員が検査によつて村税に係る犯罪事実の嫌疑があると考えるときは、速やかに村長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
(調査に基づき採るべき措置)
第63条 村税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員は、村税に係る犯則事件の調査を行つた場合においては次に掲げる関係書類を作成し、速やかに村長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。
(1) 調査報告書 第149号様式
(2) 聴取書 第150号様式
(3) 調書 第151号様式
(1) 質問てん末書 第152号様式
(2) 検査てん書 第153号様式
(3) 領置てん末書 第154号様式
(4) 臨検捜索差押許可状交付請求書 第155号様式
(5) 臨検てん末書 第156号様式
(6) 捜索てん末書 第157号様式
(7) 差押てん末書 第158号様式
(8) 差押目録 第159号様式
(9) 差押(領置)物件保管証 第160号様式
(10) 犯則事件報告書 第161号様式
(11) 通告書 第162号様式
(12) 通告書受領書 第163号様式
(13) 告発事件送付書 第164号様式
(14) 告発書 第165号様式
(15) 差押(領置)物件引継書 第166号様式
(16) 差押(領置)物件引継通知書 第167号様式
(17) 通知書 第168号様式
(18) 差押(領置)物件還付受領書 第169号様式
(19) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 第170号様式
(1) 犯則者通告処分台帳 第171号様式
(2) 犯則者告発台帳 第172号様式
(3) 犯則者処分猶予台帳 第173号様式
(過料処分通知書の交付)
第66条 村長は、過料を科する場合においては、本人に対し第174号様式の過料処分通知書を交付して行うものとする。
(過料処分整理簿の備付け)
第67条 村長は過料処分については、第175号様式の過料処分整理簿を備えなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略