○小笠原村社会福祉推進基金条例
平成4年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 小笠原村の社会福祉の推進の経費に充てるため、小笠原村社会福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年3月31日から施行する。