○小笠原村役場庁舎建設基金条例
昭和50年10月23日
条例第10号
(設置)
第1条 小笠原村役場の建設に要する経費に充てるため、小笠原村役場庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。