○小笠原村減債基金条例
昭和55年3月29日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 地方債の償還の財源に充てるため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において村債の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還に充てるとき。
(4) 村債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のための発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。