○小笠原村村民会館条例施行規則

平成14年3月29日

規則第3号

(利用手続)

第1条 小笠原村村民会館条例(昭和46年小笠原村条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により村民会館(以下「会館」という。)の利用について承認を得ようとする者は、別記第1号様式による利用申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項に定める利用申請書は、利用日の6箇月以前のものは受付けない。ただし、村長が必要と認める場合は、その限りではない。

(利用承認)

第2条 村長は、前条の申請につきその利用を承認したときは、申請者に対して口頭又はそれに順ずる方法で通知する。

(利用の不承認)

第3条 村長は第1条の申請で条例第7条第2項の規定により利用を承認しないときは、申請者に対し別記第2号様式による利用不承認通知書を交付する。

(利用承認の取消及び変更)

第4条 第2条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取消、変更とするときは、速やかに村長に申し出なければならない。

(利用承認の取消等の通知)

第5条 村長は、条例第10条に該当すると認めた場合、利用の承認を取消し、またはその効力を停止し、若しくは利用を制限するときは、利用者に対し別記第3号様式による利用承認取消等通知書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、会館の利用にあたつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災盗難等の予防に万全を期すこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持込まないこと。

(3) 酒類を持込まないこと。

(4) 酒気を帯びて入館しないこと。

(5) 利用準備及び原状回復を利用承認時間内に行うこと。

(6) 会館の職員の指示を守ること。

2 前項第3号の規定にかかわらず、村民が冠婚葬祭などのため、施設を利用するにあたり村長が特に承認したときはこの限りではない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

小笠原村村民会館条例施行規則

平成14年3月29日 規則第3号

(平成14年3月29日施行)