○小笠原村村民会館条例
昭和46年5月21日
条例第4号
(設置)
第1条 小笠原村における文化、教養と福祉の向上を図るため、村民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 名称 母島村民会館
所在地 小笠原村母島字元地
(事業)
第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会館の施設の利用公開に関すること。
(2) 住民の自主活動の助長に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(施設)
第4条 会館には、次の施設を設ける。
(1) 保育室
(2) 会議室
(3) 体育室
(4) 図書室
(5) ボランティアルーム
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月1日から同月3日まで
(4) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず村長が特に必要と認めたときは、休館日であつても、その申請者に対し、会館の一部又は全部を使用させることができる。
(開館時間)
第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の開館時間については、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第7条 会館を利用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。ただし、個人で利用する場合は、この限りではない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 秩序をみだすおそれがあるとき。
(3) 災害その他の事故により会館の施設の利用ができなくなつたとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるものの他、村長が管理運営上、利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 会館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(施設の変更禁止等)
第9条 利用者は、会館の施設に特別の設備をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(利用の承認の取消等)
第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用者の承認を取り消し、その効力を停止し、または利用を制限することができる。
(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。
(2) この条例または村長の指示に違反したとき。
(3) 第7条第2項各号に該当したとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、またはその効力を停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、開館の施設、設備に損害を発生させた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額しまたは免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長の指定する者(以下「指定管理者」という。)に、会館に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 会館の利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
3 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、会館の管理に必要な能力を有するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則で定める。
附則
この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第1号で昭和46年6月19日から施行)
附則(昭和47年12月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第2号)
この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第4号で昭和50年7月22日から施行)
附則(昭和51年7月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第18号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。