○災害派遣手当の支給に関する条例

平成7年9月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定により小笠原村に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 災害派遣手当は、派遣職員がその住所又は居所を離れた場所の施設に滞在した期間及び当該施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣職員が同項の施設に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間とする。

(委任)

第3条 災害派遣手当の支給方法その他この条例の施行に関して必要な事項は、小笠原村規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

災害派遣手当の支給に関する条例

平成7年9月14日 条例第18号

(平成7年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年9月14日 条例第18号