○小笠原村特別職報酬等審議会条例
昭和54年4月19日
条例第23号
(設置)
第1条 村議会議員の議員報酬の額及び村長等の給料の額について、村長の諮問に応じ、審議するため、小笠原村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、村議会議員の議員報酬の額及び村長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該村議会議員の議員報酬の額及び村長等の給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、7人以内をもつて組織し、その委員は小笠原村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。
(会長)
第5条 審議会には、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和54年4月23日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。