○小笠原村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成9年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 小笠原村(以下「村」という。)が村に勤務する職員で住宅に困窮している者を居住させるため貸与する住宅の設置並びに維持及び管理に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村から給与を受けている者及び村立学校に勤務する教職員並びにこれらの者の欠員を補充するために派遣されてその欠員となっている者の業務に従事する者(職員と同等の事情がある者として村長が特に認めたものを含む。)をいう。ただし、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項及び第2項に規定する職員)のうち1週間の正規の勤務時間が31時間に満たない者並びに会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員)を除く。

(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を同居させるため、村が設置した居住用の家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(職員住宅の名称及び位置)

第3条 職員住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める他、やむを得ない事情があるときは、他から住宅を借り上げ職員住宅とすることができる。

第4条 削除

(貸与の申請)

第5条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(被貸与者の決定)

第6条 村長は、職員住宅貸与申請者のうちから、被貸与者を決定する。

2 村長は、被貸与者を決定したときは、職員住宅貸与承認書(別記様式第2号)をその者に交付するものとする。

(被貸与者の義務)

第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、その貸与を受けた職員住宅を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その責に帰すべき理由により、その貸与を受けた職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに村長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

3 被貸与者は、一時的(1ケ月を超過する場合は、総務課長と協議)に、主として被貸与者の収入により生計を維持する親族以外の者を同居させる場合は、事前に村長宛、同居届(別記様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。

第8条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 主として被貸与者の収入により生計を維持する親族以外の者を同居させること。ただし、同居届を提出し、承認を得ている場合を除く。

(3) 村長の承認を受けないで、職員住宅を改造すること。

(4) 職員住宅内において、商業又はこれに類する行為をすること。

(5) 職員住宅内において、ペット類の飼育等を行うこと。

(6) 前各号の他、村又は他の居住者に損害を与え、若しくは著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為、その他風紀、衛生上有害な行為をすること。

(貸与期間)

第9条 職員住宅の貸与期間は、貸与の日から職員の身分を喪失する日まで、及び異動により勤務地が変更となる日までとする。

2 特別の事由により村長が必要と認めた場合には、期間を別に定めることができる。

(職員住宅の明け渡し)

第10条 村長は、被貸与者が次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該職員住宅の明け渡しを命じることができる。

(1) 職員住宅の使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(2) 第7条若しくは第8条に違反する行為又は職員住宅管理上好ましくない行為があつたとき。

2 被貸与者は、前項の規定により明け渡しを命じられた場合、速やかに当該職員住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、被貸与者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、被貸与者(同居の親族を含む)に対して、村長が別に定める手続きにより使用料相当の金額を納付させて、当該左欄に掲げる期間の範囲内において明け渡しを猶予することができる。

(1) 被貸与者が死亡したとき 3ケ月

(2) 村の都合により明け渡しを命ぜられたとき 1ケ月

(明け渡しの手続き)

第10条の2 被貸与者(被貸与者が前条第3項第1号に該当することとなつた場合は、その同居親族)が職員住宅を明け渡すときは、次の各号に定める手続きによらなければならない。

(1) 明け渡す日の15日前までに、村長にその旨を届け出ること。

(2) 当該職員住宅を原状に回復すること。

(職員住宅の検査)

第10条の3 前条による職員住宅の原状回復がなされた時点で、被貸与者は村長が指定する職員による立会い検査を受けなければならない。検査後、被貸与者は、次の指示に従うものとする。

(1) 原状回復がされていない箇所については、速やかに対処すること。

(2) 原状回復ができない場合は、財政課長が代わつて原状回復を行い、回復の経費を被貸与者宛に請求するものとする。

(職員住宅の使用料)

第11条 職員住宅の使用料は、月額とし、その額は別表第2に定める額とする。ただし、次の各号に該当する場合は、使用料を免除する。

(1) 医療従事する者のうち村長が別に定める者

(2) 特別な事情により村長が認める者

2 月の中途において、職員住宅の貸与を受け、又は明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日未満のときの当該月の使用料の額は、月額の2分の1とする。

3 第1項に規定するほか特別の事情により村長がその使用を許可した場合には、当該職員住宅の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の納入)

第12条 被貸与者は、所定の使用料を毎月村に納入しなければならない。

(納入時期及び方法)

第13条 前条に定める使用料は、毎月の1日から末日までを1か月分とし当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納付させなければならない。

(経費の負担区分)

第14条 職員住宅の維持管理及び居住の用に供するため予め備え付けた備品の維持管理に必要な経費は村の負担とし、被貸与者の用に供する電気、ガス、上下水道等の諸料金その他の経費は、被貸与者の負担とする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第9号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年8月14日規則第18号)

この規則は、平成24年8月14日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第8号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

戸数

備考

清瀬職員住宅3号棟

父島字清瀬

3

都使用許可

清瀬職員住宅4号棟

父島字清瀬

2

都使用許可

清瀬職員住宅7号棟

父島字清瀬

6

都使用許可

清瀬職員住宅8号棟

父島字清瀬

12


清瀬職員住宅9号棟

父島字清瀬

16

都使用許可

清瀬職員住宅10号棟

父島字清瀬

10


清瀬職員住宅11号棟

父島字清瀬

4


奥村職員住宅3号棟

父島字奥村

4


奥村職員住宅4号棟

父島字奥村

4


奥村職員住宅5号棟

父島字奥村

4


奥村職員住宅6号棟

父島字奥村

4


奥村職員住宅20号棟

父島字奥村

1

都使用許可

奥村職員住宅21号棟

父島字奥村

1

都使用許可

医師住宅A

父島字奥村

1


医師住宅B

父島字奥村

1


医師住宅C

父島字奥村

1


宮之浜道職員住宅2号棟

父島字宮之浜道

4


西町職員住宅1号棟

父島字西町

4


三日月荘

父島字西町

12


三日月山職員住宅

父島字西町

12


沖村職員住宅6号棟

母島字元地

4


沖村職員住宅7号棟

母島字元地

4


沖村職員住宅8号棟

母島字元地

3


沖村職員住宅9号棟

母島字元地

4


沖村職員住宅10号棟

母島字元地

2


沖村職員住宅11号棟

母島字元地

4


沖村職員住宅12号棟

母島字元地

4


医師住宅

母島字元地

1


歯科医師住宅

母島字元地

1


O.C.F.宮の浜社宅

父島字宮之浜道

1

民間賃借

別表第2

名称

使用料(円)

摘要

清瀬職員住宅3号棟

14,600


清瀬職員住宅4号棟

18,200


清瀬職員住宅7号棟

16,700


清瀬職員住宅8号棟

15,100

101・104・201・204・301・304

15,000

102・103・202・203・302・303

清瀬職員住宅9号棟

11,300


清瀬職員住宅10号棟

13,800

101・102・103・104・201・202・203・204

22,400

105・205

清瀬職員住宅11号棟

12,700


奥村職員住宅3号棟

17,200


奥村職員住宅4号棟

17,500


奥村職員住宅5号棟

20,200


奥村職員住宅6号棟

20,000

101・102

19,100

201・202

奥村職員住宅20号棟

2,700


奥村職員住宅21号棟

2,700


医師住宅A

0


医師住宅B

0


医師住宅C

0


宮之浜道職員住宅2号棟

9,500


西町職員住宅1号棟

10,400


三日月荘

9,600


三日月山職員住宅

12,700

101・102・103・104・201・202・203・204

20,000

105・106・205・206

沖村職員住宅6号棟

14,100


沖村職員住宅7号棟

12,000


沖村職員住宅8号棟

12,000


沖村職員住宅9号棟

8,900


沖村職員住宅10号棟

18,600


沖村職員住宅11号棟

12,300

11―1・11―3

12,600

11―2・11―4

沖村職員住宅12号棟

7,600


医師住宅

0


歯科医師住宅

0


O.C.F.宮の浜社宅

5,900

202

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小笠原村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成9年3月28日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成9年3月28日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年6月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第2号
平成24年1月27日 規則第1号
平成24年8月14日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第1号
令和元年12月25日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年9月1日 規則第8号