○職員の宿日直勤務に関する規程

平成11年4月1日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員の宿日直勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 役場本庁舎宿日直

(勤務の内容)

第2条 役場本庁舎宿日直勤務の内容は、緊急の電話の受付、文書の収受、庁舎の戸締まり等に関する用務とし、役場本庁舎での待機とする。

(勤務の時間)

第3条 宿日直勤務時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 宿直勤務

毎日午後6時から翌日午前8時まで。ただし、次号に規定する日直勤務のない日については、午後6時30分から翌日午前8時まで

(2) 日直勤務

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月21日、1月3日及び12月29日から31日までの日のうち次の時間

 午前8時から午後1時まで

 午後1時から午後6時まで

(勤務人数)

第4条 前条に定める区分毎に1名とする。

(対象職員)

第5条 勤務対象職員は、本庁に勤務する職員とし、教育委員会事務局の職員を含むものとする。ただし、次の各号に定める者を除く。

(1) 育児期間取得中の女子職員及び妊産婦

(2) 介護休暇中の者

(3) 18歳未満の者。ただし、日直勤務についてはその限りではない。

(4) 女子職員。ただし、日直勤務についてはその限りではない。

(5) 技能労務職員

(6) 健康上の理由で宿日直勤務に適さないと村長が認める者

(7) 新規採用者で村の業務に習熟していない者

(8) その他宿日直勤務に適さないと認められる者

2 前項に定めるもののほか、第9条及び第9条の5に掲げるものを除く。

第3章 診療所宿直

(勤務の内容)

第6条 小笠原村診療所宿直勤務の内容は、緊急の電話の受付、連絡事項が生じた場合の関係者への連絡等とし、小笠原村診療所での待機とする。

(勤務の時間)

第7条 宿直勤務時間は、患者入院日の午後6時(当該日が第3条第1号ただし書きに規定する日に該当するときは午後6時30分)から翌日の午前8時までとする。ただし、患者の入院が前段に規定する勤務開始時以降に発生した場合には、その発生後宿直の要請があつた時間からとする。

(勤務人数)

第8条 前条に定める区分につき1名とする。

(対象職員)

第9条 診療所診療所係(母島診療所勤務職員を除く。)に勤務する男子の事務職員及び第5条第1項に掲げる職員のうち管理職にある者とする。

第4章 高齢者在宅サービスセンター宿直

(勤務の内容)

第9条の2 高齢者在宅サービスセンター宿直勤務の内容は、入所者に緊急の事態が生じた際の関係機関への連絡、その他適切な対応を行うこと等とし、高齢者在宅サービスセンターでの待機とする。

(勤務の時間)

第9条の3 宿直勤務時間は、入所者宿泊日の午後6時(当該日が第3条第1号ただし書きに規定する日に該当するときは午後6時30分)から翌日の午前8時までとする。

(勤務人数)

第9条の4 前条に定める区分につき1名とする。

(対象職員)

第9条の5 第5条第1項に掲げる職員のうち、村民課福祉係に勤務する男子の事務職員及び管理職にある者。

第5章 命令、勤務条件等

(勤務命令)

第10条 村長は、第3条第7条及び第9条の3に定める区分毎に、第5条第9条及び第9条の5に定める職員に対し、輪番制の勤務を割り当て命令するものとする。

(勤務準備時間)

第11条 宿直勤務が終了した職員が、引き続き通常の勤務につく必要がある場合には、宿直勤務の終了から1時間を勤務準備時間とする。また、宿直勤務の内容が通常想定される勤務内容と比べ厳しく、十分な仮眠がとれなかつたと認められる場合には、勤務準備時間の延長をすることができる。

(手当)

第12条 宿日直勤務に対する手当額は、別に定める。

第13条 本規程に定めのない事項は、村長が別に定める。

本規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第2号)

本規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日規程第3号)

本規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

職員の宿日直勤務に関する規程

平成11年4月1日 規程第2号

(平成17年4月1日施行)