○小笠原村職員出勤簿整理規程
昭和51年12月17日
規程第1号
第1条 職員の出勤簿の整理に関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
第2条 出勤簿の整理保管は、村長の指定する職にある者(以下「整理保管者」という。)が行う。
第3条 整理保管者は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印を職員に届け出させておかなければならない。
第4条 整理保管者が指定する職にある者(以下「管理者」という。)は、毎日正午までに、出勤簿整理のため必要とする事項を整理保管者に報告しなければならない。
第5条 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、管理者からの報告に基づき、別表1及び2に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
2 整理保管者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。
第6条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月24日規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に結核休養を開始した職員については、なお従前の例による。
別表1(第5条関係)
事由 | 表示 |
1 勤務を要しない日又は休日の出勤 | |
2 出張 | |
3 研修 |
別表2(第5条関係)
事由 | 表示 |
1 勤務を要しない日及び休日 | |
2 年次休暇 |
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(1) 1日単位 | |
(2) 時間単位(出勤時限後に与えたときは押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
3 公民権の行使 | |
4 生理休暇 | |
5 妊娠・出産休暇 | |
6 育児時間 | |
7 慶弔休暇 | |
8 職務に専念する義務の免除 | |
9 育児休業 | |
10 休職 | |
11 停職 | |
12 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法第6条第1条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
13 公務上の傷病 | |
14 通勤途上の傷病 | |
15 傷病による欠勤(2、13、14に該当する場合を除く。) | |
16 交通機関の事故等による欠勤 | |
17 その他の理由による欠勤 | |
18 遅参 | |
19 早退(押印又は他の表示の側に表示すること。) | |
20 無断欠勤 |