○職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年12月27日条例第15号)第7条に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給料に関する条例(昭和50年12月27日条例第18号)第17条の規定の適用については、同条第3項中に「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年12月27日条例第15号)に規定する休日」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年12月27日条例第15号)に規定する休日及び職員の休日の特例に関する条例(平成元年2月20日条例第1号)に規定する日」とする。