○職員の懲戒に関する条例
昭和50年12月27日
条例第16号
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、報酬の額(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第7条に規定する特殊勤務に係る報酬、第8条に規定する時間外勤務に係る報酬、第9条に規定する休日勤務に係る報酬及び第10条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。))の5分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。