○職員の分限に関する条例
昭和50年12月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に定める事由による外、職員が小笠原村規則で定める事由に該当する場合においては、この意に反し、これを休職することができる。
(降任、免職及び休職の基準並びに手続)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 前条の規定に基づき、職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、小笠原村規則で定める。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第6条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあっては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 第2条の規定による場合における休職期間は、規則で定める。
(休職の効果)
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑による罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者においては、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の分限に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。