○小笠原村職員の職名に関する規則
平成2年3月31日
規則第3号
小笠原村職員の職名に関する規則(昭和51年12月17日規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除き、本村に勤務する職員(地方自治法第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 副参事
(2) 主事
(職務名)
第4条 職務名は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
1 事務系
一般事務 介護支援専門員
2 一般技術系
土木技術 建築技術 機械技術 電気技術 化学技術
3 医療技術系
医師 歯科医師 保健師 看護師 准看護師 助産師 薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 歯科衛生士 歯科技工士
4 福祉系
保育士 介護福祉士
5 技能系
施設調理 介護員
6 その他
村長が指定する職員の職務名については、村長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。