○小笠原村営バス事業に関する条例

平成12年12月19日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定に基づき、小笠原村営バス(以下「村営バス」という。)事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 村民(小笠原村に住民登録をしている者。以下「村民」という。)の輸送を確保し、地域福祉の増進を図り、併せて来島者の利便に供するため、小笠原村の区域において、経路を定めて定期に乗合旅客を運送する事業を行う。

(営業所)

第3条 村営バスを運行するために営業所を別表第1のとおり設置する。

(管理)

第4条 村営バス及びその運行に要する施設の管理は、村長が行う。但し、村長が指定する者に管理を委託することができる。

(運行経路)

第5条 運行経路は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由により村長が認める場合は、運行経路を変更することができる。

(運行方法等)

第6条 村営バスの運行回数及び運行時刻は別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由により村長が認める場合は、運行回数及び運行時刻を変更することができる。

3 運行に関する業務は、村長が指定する者に委託することができる。

(運休)

第7条 村営バスは、村長が必要と認める期間、運休することができる。

(旅客運賃)

第8条 村営バスの旅客運賃は、1人1乗車につき200円とし、小学生以下は半額とする。

2 村長は、必要と認めるときは、旅客運賃の1割以内の額を割引した額で、回数旅客運賃を定めることができる。

3 村長は、必要と認めるときは、次の乗車券をそれぞれの金額で販売することができる。

(1) 村民で、70歳以上の者又は通学する者が利用する1年間有効の乗車券は1人につき2,000円とする。

(2) 1日に限る乗降自由乗車券は1人につき500円とし、小学生以下は半額とする。

(3) 村民で1年間有効の定期乗車券は1人につき6,000円とし、小学生以下は半額とする。

(4) 村民で節エネルギー対策のための1箇月に限る定期乗車券は1人につき2,000円とする。

(5) その他、村民で村長が特に必要と認めた者は、第1号の規定を適用することができる。

4 次に掲げる者の旅客運賃は、無賃とする。

(1) 1歳未満児

(2) 旅客(未就学児を除く。)が同伴する1歳以上の未就学児で旅客1人につき1人

(3) 村民で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、1級から3級の者

(4) 村民で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 村民で東京都療育手帳(愛の手帳)の交付を受けた者

(6) 生活保護世帯の者

(7) その他、村長が特に必要と認めた者

5 次の各号に該当する場合は、運賃の割引をすることができることとし、割引の額は、それぞれの割引額とする。

(1) 団体(15人以上100人未満)…1割

(2) 団体(100人以上)…2割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、愛の手帳及びそれに準ずる手帳の所持者…5割

(4) 前号の手帳所持者の介護者または付添者…5割

(5) その他、村長が特に必要と認めたとき…5割以内

6 村長は、教育的見地に立つた旅行(学校又は教育委員会等が行う旅行)において、来島人数が次の各号に該当する場合は、前項第1号又は第2号の規定にかかわらず運賃の割引をすることができることとし、割引の額は、それぞれの割引額とする。

(1) 10人以上30人未満…1割

(2) 30人以上100人未満…2割

(3) 100人以上…3割

(乗車券の購入)

第9条 旅客は、乗車前または乗車後直ちに定められた旅客運賃を支払い、乗車券を購入しなければならない。但し、旅客が乗車の際に定められた旅客運賃を支払う場合はこの限りでない。

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第10条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、乗車券を購入したときに成立する。但し、前条但し書の場合にあつては定められた旅客運賃を支払つたときに成立する。

(乗車券の呈示等)

第11条 旅客は、所定の乗車券を呈示又は提出しなければ乗車できない。また、運行従事者は、必要に応じて旅客の身分を確認できる証明書の呈示を求めることができるものとし、これを旅客は拒むことができないものとする。

(申請)

第12条 条例第8条第3項第1号及び第3号並びに第4項第3号及び第4号に定める乗車券の交付を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

(乗車券の様式)

第13条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、別に定める。

(乗車券の無効)

第14条 乗車券をその乗車券に指定した事項に違反して使用し、または使用させたときは、これを無効とする。但し、村長が定める場合はこの限りではない。

(乗車券の引換え等)

第15条 旅客運賃または乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から3箇月以内において村長の定める期間内に村長の定める方法により、乗車券の証明又は引換えを受けなければならない。

2 前項の期間内に証明又は引換えを受けなかつた乗車券は無効とする。

(無効乗車券の回収)

第16条 無効の乗車券は回収する。

(旅客運賃の払戻し等)

第17条 既納の旅客運賃は払戻しをしない。但し、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部の払戻しをすることができる。

(割増運賃等の徴収)

第18条 村長は、旅客が次の各号の一に該当するときは、その旅客から相当の旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収することができる。

(1) 運行従事者が第11条の規定により乗車券の呈示を求めたときに有効な乗車券を呈示せず、かつ、運行従事者の請求に応じて運賃の支払いをしなかつたとき。

(2) 運行従事者が第16条の規定により乗車券の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 不正の手段により旅客運賃を免れ、又は免れようとしたとき。

2 村長は、前項に該当する者に対して第12条に定める申請を拒むことができる。

(旅客の遵守)

第19条 旅客は、村営バスの安全運行のために運行従事者の指示に従わなければならない。

(旅客の損害賠償義務)

第20条 旅客の責に帰すべき事由により、自動車若しくはその附帯施設をき損し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(天災等の場合に関する旅客運賃等の特例)

第21条 村長は、天災その他非常事態の発生に際して必要あると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年12月27日から施行する。

(平成13年3月19日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第12号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第15号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日条例第12号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第11号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

小笠原村営バス営業所

東京都小笠原村父島字東町

別表第2(第5条関係)


起点(終点)

経由地

終点(起点)

運行距離

1

商工観光会館

扇浦

小港園地

8.4キロメートル

2

商工観光会館

奥村地区・清瀬地区・宮之浜道地区・西町地区

商工観光会館

6.4キロメートル

小笠原村営バス事業に関する条例

平成12年12月19日 条例第39号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 村営バス
沿革情報
平成12年12月19日 条例第39号
平成13年3月19日 条例第7号
平成13年6月19日 条例第12号
平成13年12月18日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第2号
平成16年6月17日 条例第12号
平成18年3月13日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第24号
平成28年3月10日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第8号