○小笠原村印鑑条例施行規則
昭和56年6月1日
規則第2号
小笠原村印鑑条例施行規則(昭和43年小笠原村規則第3号)の全部を改正する規則
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村印鑑条例(昭和56年小笠原村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書(別記様式第1号)の記載事項を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(証明書等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第3項第2号後段に規定する印鑑登録証明書(別記様式第7号)の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書(別記様式第1号)に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票(別記様式第4号)とを照合して行うものとする。
3 条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(文書保存期限)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票(別記様式第4号)にあつては、まつ消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年。ただし、未着照会文書及び印鑑登録証(別記様式第5号)についてはその日の属する年の翌年から1年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)