○政治倫理の確立のための小笠原村長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための小笠原村長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小笠原村長(以下「村長」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債権、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑航空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4及び第28条の5に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条に基づく長期譲渡所得、同法第32条に基づく短期譲渡所得並びに同法第37条の10に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、村長は、別記様式第5号による訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、村長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことはできない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。