○小笠原村公印規則

昭和43年6月26日

規則第1号

(通則)

第1条 小笠原村の公印の名称、寸法、ひな形、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保存)

第3条 改刻等のため使用しなくなつた公印は、その印章及び印影を永久に保存しなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印を新調し又は改刻したときは、そのつど別記第1号様式による公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、休日及び勤務を要しない日にあつては封印をしておかなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、押印しようとする文書その他の物と決定ずみの書類(以下「文書等」という。)とを照合し、押印を適当と認めたとき当該文書等に明瞭かつ正確におすとともに、決定ずみの文書に公印押印ずみの表示をし、第2号様式による公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。

(公印印影の印刷)

第7条 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて、村長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第2号)

1 この規則は、小笠原村長が就任した日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず別表第1の公印番号6、7、8及び9の母島支所関係公印については、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年5月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月15日から適用する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

小笠原村

1

てん書

方 30ミリメートル

一般文書用

総務課長

2

かい書

方 7ミリメートル

国民健康保険被保険者用

村民課長

小笠原村長印

3

てん書

方 24ミリメートル

一般文書用

総務課長

小笠原村長印

3―2

方 24ミリメートル

村民課事務専用

村民課長

小笠原村長印

3―3

方 24ミリメートル

母島支所事務専用

母島支所長

小笠原村長職務代理者印

4

方 24ミリメートル

一般文書用

総務課長

小笠原村長職務代理者印

4―2

方 24ミリメートル

村民課事務専用

村民課長

小笠原村長職務代理者印

4―3

方 24ミリメートル

母島支所事務専用

母島支所長

小笠原村副村長印

5

方 21ミリメートル

一般文書用

総務課長

小笠原村会計管理者印

6

方 21ミリメートル

一般文書用

会計管理者

小笠原村契印

7

長径26ミリメートル

短径13ミリメートル

(変楕円形)

一般文書契印用

母島支所一般文書契印用

総務課長

母島支所長

小笠原村割印

8

長径26ミリメートル

短径13ミリメートル

(変楕円形)

一般文書割印用

母島支所一般文書割印用

総務課長

母島支所長

小笠原村役場母島支所印

9

方 24ミリメートル

一般文書用

母島支所長

小笠原村役場母島支所長印

10

方 21ミリメートル

小笠原村出納員印

11

方 21ミリメートル

一般出納事務用

会計管理者

小笠原村総務課長印

12

方 21ミリメートル

一般文書用

小笠原村村民課長印

14

方 21ミリメートル

村民課長

小笠原村医療課長印

16

方 21ミリメートル

医療課長

小笠原村建設水道課長印

17

方 21ミリメートル

建設水道課長

小笠原村産業観光課長印

18

方 21ミリメートル

産業観光課長

小笠原村財政課長印

20

方 21ミリメートル

財政課長

小笠原村総務課企画政策室長印

21

方 21ミリメートル

企画政策室長

小笠原村環境課長印

22

方 21ミリメートル

環境課長

別表第2

1

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2

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3

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3―2

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3―3

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4

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4―2

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4―3

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6

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小笠原村公印規則

昭和43年6月26日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和43年6月26日 規則第1号
昭和43年9月1日 規則第7号
昭和47年9月21日 規則第5号
昭和47年10月16日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第2号
平成元年5月15日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第3号