○小笠原村庁舎管理規則

昭和54年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び庁舎保全管理と庁舎内における公務の円滑な遂行を期するため、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 村の事務又は事業の用に供する公用の土地、建物及びこれらの従物をいう。

(3) 職員 本村職員及びこれに準ずる者をいう。

(管理責任者等)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもつてあてる。

3 管理責任者の下に管理員を置く。管理員は、課の庶務担当係長の職にある者又は管理責任者の指定した者をもつてあてる。

(管理責任者等の任務)

第4条 管理責任者は、管理員を指揮監督して次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難の防止に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

2 管理員は、管理責任者の指示に従い前項各号に掲げる任務を行うほか、この規則の実施について必要な事項を積極的に行わなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第5条 庁舎は、法令その他別に定めのある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、村長の許可をうけたときはこの限りでない。

(庁舎内の使用及び立入の規制)

第6条 公用又は公共用の目的外で、庁舎内において次の各号の一に該当する行為をするときは、あらかじめ別記様式の申請書2通を提出して、村長の許可を受けなければならない。ただし、軽易なものにあつては管理責任者の承認を得て申請書の提出を省略することができる。

(1) 多数の者が集合して庁舎内に立入ろうとするとき。

(2) 庁舎内において寄付金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これに類する行為をしようとするとき。

(3) 庁舎内において印刷物その他の文書、図画を配布又は散布しようとするとき。

(4) 庁舎内において貼紙、印刷物の掲示、立札又は立看板等を掲出しようとするとき。

(5) 庁舎内においてプラカード、のぼりその他これに類する物を所持し、又は使用しようとするとき。

(6) 庁舎内において拡声器、宣伝車等を使用しようとするとき。

(7) 庁舎内においてテントその他これに類する施設を設置しようとするとき。

(8) 前各号のほか本来の目的以外に庁舎内を使用しようとするとき。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件をつけることができる。

(庁舎内の使用又は立入の禁止)

第7条 村長は、庁舎内を使用し、又は使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、庁舎内の使用若しくは立入を禁止し、又は庁舎内から退去を命ずることができる。

(1) 銃器、兇器その他危険のおそれがある物品を携帯する者であるとき。

(2) 精神錯乱、でい酔又は危険粗暴な行動等により他人に迷惑をかけるおそれのあると認められる者であるとき。

(3) 庁舎内の通行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をするとき。

(5) けん騒にわたり秩序をみだす等公務の円滑な遂行を妨げるおそれがあるとき。

(6) 職員に面会を強要するとき。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車するとき。

(8) 第6条の許可を受けず又は許可の条件に反し、若しくは管理責任者の指示に従わないとき。

(物件の撤去)

第8条 村長は、第6条の許可を受けず又は許可の条件に反したときは、物件の撤去を命じ又は撤去することができる。

(倉庫等への出入の禁止)

第9条 庁舎内の倉庫その他村長が指定した場所には、関係のある者以外は出入してはならない。

(職員の協力)

第10条 職員は、この規則の目的を達成するため必要な事項について、管理責任者、管理員その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。

(退出時の引継)

第11条 各室の最終退出職員は、窓等を完全に閉鎖し必要な個所に施錠を行い、異常の有無を確認のうえその旨を当直者に申し送らなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村庁舎管理規則

昭和54年3月31日 規則第6号

(昭和54年3月31日施行)