○小笠原村役場支所処務規程
昭和54年3月31日
規程第2号
(掌理事項)
第1条 小笠原村役場支所(以下「支所」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部をつかさどる。
(係の設置)
第2条 支所に次の係を置く。
庶務係
施設係
(事務分掌)
第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(総務課関係)
(1) 職員の服務に関すること
(2) 職員の給与及び旅費の支給に関すること
(3) 消防団分団に関すること
(4) 災害対策の実施に関すること
(5) 防災行政無線局の管理に関すること
(6) 消防・防災施設の管理に関すること
(7) 庁舎管理に関すること
(8) 職員住宅の貸与に関すること
(9) 文書の収受に関すること
(10) 公印の管守に関すること
(11) 掲示場の管理に関すること
(12) 情報公開の実施に関すること
(13) 広報の実施に関すること
(財政課関係)
(1) 職員住宅の管理に関すること
(2) 課税、納税、その他村税の証明に関すること
(3) 自動車臨時運行許可申請に関すること
(4) 原動機付自転車等の標識交付及び廃車申請に関すること
(5) 宅地分譲の申し込み受付に関すること
(村民課関係)
(1) 戸籍に係る諸届の受付に関すること
(2) 戸籍に係る証明に関すること
(3) 住民基本台帳の管理に関すること
(4) 印鑑登録及び証明に関すること
(5) 国民健康保険に係る諸届の受付に関すること
(6) 国民年金に係る諸届の受付に関すること
(7) 介護保険に係る諸届の受付に関すること
(8) 老人保健医療に係る諸届の受付に関すること
(9) 医療費の助成に係る諸届の受付に関すること
(10) 戦争犠牲者に係る諸届の受付に関すること
(11) 災害り災者の保護に関すること
(12) 火葬場の管理に関すること
(13) 埋火葬及び改葬の許可に関すること
(14) 行旅病人及び行旅死亡人の保護に関すること
(15) 児童福祉に係る諸届の受付に関すること
(16) 児童福祉事業の実施に関すること
(17) へき地保育所の管理運営に関すること
(18) 老人福祉に係る諸届の受付に関すること
(19) 老人福祉事業の実施に関すること
(20) 心身障害者福祉に係る諸届の受付に関すること
(21) 心身障害者福祉事業の実施に関すること
(22) 老人保健事業の実施に関すること
(23) 母子保健衛生に係る諸届の受付に関すること
(24) 介護保険の介護サービス事業の実施に関すること
(25) その他保健衛生に係る諸届の受付に関すること
(26) 村民会館の管理運営に関すること
(27) その他福祉及び保健衛生に係る諸届の受付及び事業の実施に関すること
(28) 予防接種の実施に関すること
(医療課関係)
(1) 救急患者移送の実施に関すること
(2) 診療所との連絡に関すること
(3) 有料老人ホームに関する諸届の受付に関すること
(産業観光課関係)
(1) 農林水産業に係る事業の実施に関すること
(2) 商工業に係る事業の実施に関すること
(3) 観光に係る事業の実施に関すること
(4) キャンプに係る諸届の受付及び指導に関すること
(5) 休憩所の管理運営に関すること
(6) 特産品開発普及センターの管理運営に関すること
(環境課関係)
(1) 自然環境保全に係る事業の実施に関すること
(2) 一般廃棄物の収集及び処理に係る事業の実施に関すること
(3) 生活環境に係る事業の実施に関すること
(4) 自動車の投棄の規制に係る事業の実施に関すること
(5) 畜犬登録の実施に関すること
(6) 動物の愛護と管理に係る事業の実施に関すること
(建設水道課関係)
(1) 簡易水道、生活排水処理及び道路に係る使用料、手数料の調定に関すること
(会計室関係)
(1) 村税の収納に関すること
(2) 使用料、手数料その他税外収入の収納に関すること
(その他)
(1) 簡易郵便局に関すること
(2) 支所内他の係に属さないこと
施設係
(1) 営繕工事に関すること。
(2) 道路、河川、公園の管理に関すること。
(3) 遊歩道の管理に関すること。
(4) 簡易水道及び生活排水処理施設の維持管理に関すること。
(5) 建設残土処分場の管理に関すること。
(6) その他各種工事に関すること。
第4条 支所に支所長を、係に係長を置く。
2 支所に必要に応じ、副参事、課長補佐及び主査を置くことができる。
3 前2項のほか必要な職を置く。
(支所長の資格及び任免)
第5条 支所長は、副参事の職層とし、村長が命ずる。
(職員の職責)
第6条 支所長は、村長、副村長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副参事は担任の事務をつかさどる。
3 係長及び主査は、支所長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
4 前2項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(支所長の専決事案)
第7条 支所長が専決できる事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌、出張、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。)、超過勤務、休日勤務、勤務を要しない日の振替、職務に専念する義務の免除及び私事旅行に関すること。
(2) 軽易な事項に関する調査、報告、答申、進達及び副申に関すること。
(3) 軽易な事項に属する申請、照会、回答及び通知に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 条例、規則、規程による使用料及びにその他収入金の調定並び納額告知と督促に関すること。
(6) 原簿、台帳等の作成に関すること。
(7) 文書の受理に関すること。
(8) 条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償の支出伺及び支出負担行為に関すること。
(9) 予定価格が50万円未満の物品の購入、売払い、貸付け、借入及び修繕工事等に関する事案決定並びに支出負担行為に関すること。(但し、契約行為を行なうものを除く。)
(10) 電気料、電話料等の定例的支出に係る支出負担行為に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(事案の代決)
第8条 支所長が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、支所長が指定する副参事又は係長若しくは主査がその事案を代決する。
(事業報告等)
第9条 支所長は、毎月10日までに、次に掲げる事項について、村長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず支所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度上司に報告しなければならない。
(支所の処務細則)
第10条 支所長は、あらかじめ村長の承認を得て、支所の処務細則を定めることができる。
(準用)
第11条 この規程に定めるものを除いては、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号)を準用する。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日規程第1号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年1月21日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。