○小笠原村会計管理者補助組織設置規則
平成8年4月1日
規則第4号
(会計室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(職制)
第2条 会計室に会計管理者を置く。
2 会計室に課長補佐、主査、その他必要な職を置くことができる。
(会計室の分掌事務)
第3条 会計室は、次の事務を分掌する。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る動産を除く。)を行うこと。
(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(7) 決算を調製し、これを村長に提出すること。
(8) 会計室の庶務に関すること。
(委任)
第4条 この規則の実施について必要な事項は、村長の承認を得て会計管理者が定める。
(準用)
第5条 この規則に定めのないものについては、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。