○小笠原村会計管理者補助組織設置規則

平成8年4月1日

規則第4号

(会計室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(職制)

第2条 会計室に会計管理者を置く。

2 会計室に課長補佐、主査、その他必要な職を置くことができる。

(会計室の分掌事務)

第3条 会計室は、次の事務を分掌する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る動産を除く。)を行うこと。

(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 決算を調製し、これを村長に提出すること。

(8) 会計室の庶務に関すること。

(委任)

第4条 この規則の実施について必要な事項は、村長の承認を得て会計管理者が定める。

(準用)

第5条 この規則に定めのないものについては、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号)を準用する。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小笠原村会計管理者補助組織設置規則

平成8年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第4号
平成11年3月23日 規則第2号
平成14年10月1日 規程第4号
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第3号