○小笠原村役場処務規程

昭和53年3月9日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員の職責(第2条―第4条)

第3章 事案の決裁(第5条―第11条)

第4章及び第5章 削除

第6章 行政考査(第54条)

第7章 服務心得(第55条―第68条)

第8章 宿日直(第69条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、村長の権限に属する事務を処理するため必要な事項を定め、かつ、その能率的運営と責任の明確化を図ることを目的とする。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務に執行しなければならない。

(副村長の職責)

第3条 副村長は、村長を補佐し、職員を指揮監督する。

(職責)

第4条 課長は、村長及び副村長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、課の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもつて、村長、副村長に報告するものとする。

3 副参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長事故あるときはこれを代理する。

5 係長は課長の命を受け、係の事務を処理する。

6 課務担当主査は課長の命を受け、担任の事務を処理する。

7 主査は係長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 事案の決裁

(事案処理の原則)

第5条 すべての事案は、村長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副村長及び課長が専決できる事案については、この限りでない。

(決裁又は専決)

第6条 前条の規定に基づき副村長又は課長が専決できる事案は、おおむね別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 副村長は、あらかじめ村長の承認を得て、前項に定める事案の専決についての実施細目を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、副村長又は課長は、自ら専決することに疑義のあるものについては、上司の指示を受けて処理に当らなければならない。

(村長が不在のときの代決)

第7条 村長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)のときは、副村長がその事案を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長がその事案を代決する。

(副村長が不在のときの代決)

第8条 副村長が不在のときは、総務課長がその事案を代決する。

2 副村長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長が指定する課長がその事案を代決する。

(課長が不在のときの代決)

第9条 課長が不在の時は、次の各号により定めるものがその事案を代決する。

(1) 課長があらかじめ指定する副参事又は課長補佐

(2) 前号に該当しない場合は庶務担当係長

(代決できる事案)

第10条 前3条の規定に基づき決裁又は専決(以下「決裁」という。)を代決できる事案は、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急に処理を要するものに限るものとする。

(後閲)

第11条 第7条から第9条までの規定に基づき代決した事案については、速やかにその事案を決裁する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

第4章及び第5章 削除

第12条から第53条まで 削除

第6章 行政考査

(行政考査)

第54条 行政考査に関しては、別に定める。

第7章 服務心得

(出勤簿及び遅参早退簿の押印等)

第55条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第10号様式)にあらかじめ届出た印鑑をもつて押印しなければならない。

2 疾病その他の事故により遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(第11号様式)に理由を記載し、押印しなければならない。ただし、時間休暇等の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 出勤簿及び遅参早退簿の整理保管に関しては、別に定める。

(疾病その他の事故届)

第56条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに欠勤届(第12号様式)にその理由を記して届け出なければならない。

(診断書の提出)

第57条 疾病のため欠勤が15日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお引き続き15日以上欠勤しようとするときも同様とする。

(旅行の手続)

第58条 父母の看病、墓参、転地療養その他私事旅行等のため在勤地を離れようとする者は、前日までにその理由、期間及び行先を記し届け出なければならない。

(執務時間中の外出)

第59条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(履歴事項の異動届)

第60条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格免許等に異動を生じたときは、それを証する書類を添えて、速やかに履歴事項異動届(第13号様式)を提出しなければならない。

(身分証明書の携行)

第61条 職員は、職務の執行に当つては、常に職員証(第14号様式)を携行しなければならない。

(事務引継書)

第62条 休職、退職、転任等の場合は、速やかにその担任事務の処理てん末を記載した事務引継書(第15号様式)を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 事務引継を終つたときは、前任者及び後任者が連署して直属の上司に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、係長及び主査以下の職員が、直属の上司の立会いのもとに事務引継を行う場合には適用しないことができる。

(願届書の処理)

第63条 この章に規定する願届書は、すべて所属課長の検印を受けたうえで所要の手続をとらなければならない。

(文書等の公開)

第64条 文書等は、上司の許可を得ないで他人に示し、又は謄写させてはならない。

(退庁時等の措置)

第65条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置して散逸させてはならない。

2 欠席、出張その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品は、誰にでもわかるようにしておかなければならない。

3 各種の最終の退庁者は、事務室内を点検し、火災及び盗難の防止に必要な措置を行い所要事項を室内取締簿(第16号様式)に記載したうえで、退庁しなければならない。執務時間外又は勤務を要しない日、休日及び祝日に臨時に登庁した場合もまた同様とする。

(出張命令)

第66条 職員の出張は、出張命令簿(第17号様式)をもつて命ずるものとする。

2 職員が、出張先で職務の都合で予定を変更しようとするときは、電報、電話等で直ちに上司の承認を受け、帰庁後速やかに所要の手続をしなければならない。

(出張復命)

第67条 出張した者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書で、その要旨を上司に復命しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第68条 庁舎及びその附近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は、速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。

2 非常災害の場合における職員の執務に関しては、別に定める。

第8章 宿日直

(宿日直)

第69条 宿日直に関しては、別に定める。

(昭和63年10月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月18日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年10月1日規程第5号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

別表第1

1 副村長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している村行政(特に重要なものを除く。)の執行に関すること。

(2) 各課の総合調整に関すること。

(3) 村政に関する村民からの簡易な要望事項の処理に関すること。

(4) 定例的な事項に関する告示、公告、公表、進達及び通達に関すること。

(5) 定例的な許可、認可、免許、登録その他行政処分に関すること。

(6) 課長及びこれに準ずる職にあるもの(以下「課長等」という。)の管内出張に関すること。

(7) 一般職員の管外出張に関すること。

(8) 課長等の時間外勤務、休日勤務、欠勤及び休暇等に関すること。

(9) 職員の私事旅行に関すること。

(10) 予算の項内流用に関すること。

(11) 10万円未満の予備費の充当に関すること。

(12) 予定価格が100万円以上200万円未満の物品の購入、売払い、貸付け、借入れ及び修繕工事等に関する事案決定及び支出負担行為に関すること。

(13) 50万円以上100万円未満の公有財産の取得及び売却に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 総務課長において専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 他官庁からの依頼による告示等の掲出に関すること。

(2) 軽易、定例的な掲示物の掲出に関すること。

(3) 例規集の編集、発行、加除、整理に関すること。

(4) 出張における復命の承認に関すること。

(5) 当直勤務命令に関すること。

(6) 給料、職員手当等及び共済費における支出負担行為に関すること。

(7) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 条例、規則、規程による旅費等の支出伺い及び支出負担行為に関すること。

3 財政課長において専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 100万円未満の支出命令に関すること。

(2) 50万円未満の公有財産の取得及び売却に関すること。

(3) 予定価格が100万円未満の物品の購入、売払い、貸付け、借入れ及び修繕工事等に関する支出負担行為に関すること。

(4) 収入命令(調定額通知)に関すること。

4 課長等において専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌、管内出張、年次休暇、時間外勤務、勤務を要しない日の振替等に関すること。

(2) 定例的又は簡易な申請、証明、届出、照会、回答、報告及び通知等に関すること。

(3) 条例、規則、規程による使用料及びその他収入金の調定並びに納額告知と督促に関すること。

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正に関すること。

(5) 条例、規則、規程のよる諸給付金及び費用弁償の支出伺い及び支出負担行為に関すること。

(6) 電気料、電話料等の定例的支出に係る支出負担行為に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

別表第2

支出負担行為及び支出命令決裁区分

(単位:千円)

決裁事項

支出負担行為

支出命令

副村長

課長

副村長

課長

1 報酬

 

全額

 

全額(財)

2 給料

 

全額(総)

 

全額(財)

3 職員手当等

 

全額(総)

 

全額(財)

4 共済費

 

全額(総)

 

全額(財)

7 賃金

 

全額

 

全額(財)

8 報償費

 

全額

 

全額(財)

9 旅費

 

全額

 

全額(財)

10 交際費

 

 

 

 

11 一般需用費

消耗品費

印刷製本費

修繕料

医療材料費

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

光熱水費

燃料費

 

全額

 

全額(財)

会議費

食料費

50以上100未満

50未満

 

全額(財)

12 役務費

 

全額

 

全額(財)

13 委託料

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

14 使用料及賃借料

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

15 工事請負費

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

16 原材料費

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

17 公有財産購入費

500以上1,000未満

500未満(財)

500以上1,000未満

500未満(財)

18 備品購入費

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

19 負担金補助及交付金

退職手当組合負担金等人件費に関するもの

 

全額(総)

 

全額(財)

その他のもの

100以上500未満

100未満

100以上500未満

100未満(財)

20 扶助費

 

全額

 

全額(財)

21 貸付金

 

 

 

 

22 補償補填及賠償金

 

 

 

 

23 償還金利子及割引料

1,000以上2,000未満

1,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満(財)

24 投資及出資金

 

 

 

 

25 積立金

 

 

 

 

26 寄付金

 

 

 

 

27 公課費

 

全額

 

全額(財)

28 繰出金

 

 

 

 

1 表中(総)は総務課長、(財)は財政課長とする。

2 支出負担行為欄中の金額は、予定価格とする。

第1号様式から第9号様式まで 削除

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小笠原村役場処務規程

昭和53年3月9日 規程第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和53年3月9日 規程第1号
昭和63年10月4日 規程第1号
平成元年9月18日 規程第3号
平成3年4月1日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第1号
平成10年9月1日 規程第1号
平成11年3月23日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第1号
平成14年10月1日 規程第4号
平成14年10月1日 規程第5号
平成17年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成23年7月1日 規程第1号