○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成8年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を教育委員会の職員をして補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 村長は、別表に掲げる職員をして当該各欄に掲げる事務を執行させる。

(運用)

第3条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号。以下「処務規程」という。)に準じて解釈運用するものとする。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行以前に行つた行為は、従前の例による。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会教育長

処務規程別表第1中、第1項第6号、第7号、第11号及び別表第2中支出負担行為欄の副村長の決裁区分(但し、契約行為を行うものを除く。)に掲げる事項の専決

教育委員会事務局教育課長

処務規程別表第1中、第2項第1号に定める課長等共通事項の第1号及び第5号から第7号に掲げる事項並びに別表第2中支出負担行為欄の課長の決裁区分に掲げる事項の専決

村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成8年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第3号
平成14年10月1日 規程第4号
平成19年3月31日 規則第6号