○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成8年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を教育委員会の職員をして補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行職員及び補助執行事務)
第2条 村長は、別表に掲げる職員をして当該各欄に掲げる事務を執行させる。
(運用)
第3条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号。以下「処務規程」という。)に準じて解釈運用するものとする。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行以前に行つた行為は、従前の例による。
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表