○村長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和54年4月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の事務吏員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある事務吏員
第2順位 財政課長の職にある事務吏員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。