○小笠原村役場支所設置条例
昭和47年9月27日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都小笠原村役場母島支所 | 小笠原村母島字元地 | 母島列島 |
附則
この条例は、昭和47年10月16日から施行する。
附則(昭和55年3月2日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。