○小笠原村役場組織規則

昭和54年3月31日

規則第4号

(通則)

第1条 村長の事務部局の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の種別等)

第2条 前条の機関を分けて、本庁、本庁行政機関、地方行政機関及び附属機関とする。

2 前項に規定する機関の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項及び第171条第5項の規定に基づく課等をいう。

(2) 本庁行政機関 事業所、事務所等であつて、本庁、地方行政機関及び附属機関以外の機関をいう。

(3) 地方行政機関 法第155条及び第156条の規定に基づいて設けられた機関をいう。

(4) 附属機関 法第138条の4第3項の規定に基づいて設けられた審議会等をいう。

(本庁の室及び係)

第3条 総務課に企画政策室を置く。

2 本庁の課に次の係を置く。

総務課 総務係、情報通信係

財政課 財政係、税務係

村民課 住民係、福祉係

医療課 診療所係

産業観光課 産業観光係

環境課 自然環境係、生活環境係

(職制)

第4条 課に課長をおく。

2 課に副参事及び課長補佐をおくことができる。

3 企画政策室に室長をおく。

4 企画政策室に副参事及び課長補佐をおくことができる。

5 課の係に係長をおく。

6 課に課務担当主査をおくことができる。

7 企画政策室に主査をおくことができる。

8 係に主査をおくことができる。

(総務課企画政策室及び各係の事務分掌)

第5条 総務課企画政策室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画政策室

(1) 村の長期総合計画に関すること。

(2) 小笠原諸島振興開発計画に関すること。

(3) 航空路開設計画に関すること。

(4) 航路の改善に関すること。

(5) 国土利用計画の調整、立案に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 総合開発審議会に関すること。

(8) 特命事項に関すること。

総務係

(1) 公文書の収受に関すること。

(2) 褒賞及び表彰に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 条例、規則及び訓令に関すること。

(5) 公告式及び掲示に関すること。

(6) 選挙管理委員会その他行政一般に関すること。

(7) 組織及び機構に関すること。

(8) 庁議に関すること。

(9) 渉外事務に関すること。

(10) 秘書及び交際に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 特別職報酬等審議会に関すること。

(13) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(14) 消防及び防災に関すること。

(15) 職員の任用、服務、賞罰、その他人事に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の人事、給与及び旅費に関すること。

(18) 職員の福利厚生に関すること。

(19) 当直に関すること。

(20) 職員組合に関すること。

(21) 連絡事務所の運営に関すること。

(22) 庁舎、村施設に関すること。

(23) 職員住宅の貸与に関すること。

(24) 婦人、青少年に関すること。

(25) 東京都島しよ町村一部事務組合に関すること。

(26) 東京都町村会及び東京都島嶼町村会に関すること。

(27) 財団法人東京都島しよ振興公社に関すること。

(28) 財団法人小笠原協会に関すること。

(29) 交通安全、防犯対策に関すること。

(30) 航路の利用に関すること。

(31) 硫黄島に関すること。

(32) 他の課、係に属しないこと。

情報通信係

(1) 地域情報化に関すること。

(2) 業務システムの管理、運営に関すること。

(3) 情報通信機器の管理、運営に関すること。

(4) 庁内ネツトワークの管理、運営に関すること。

(5) ケーブルテレビジョン放送に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 情報公開、個人情報保護制度に関すること。

(財政課各係の事務分掌)

第6条 財政課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

財政係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 村債に関すること。

(4) 地方譲与税に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況の公表及び財務報告に関すること。

(7) 公有財産の管理に関すること。

(8) 職員住宅の設置及び管理に関すること。

(9) 公有地の取得及び調整に関すること。

(10) 地籍調査及び土地分類に関すること。

(11) 国土法に関すること。

(12) 宅地分譲事業に関すること。

(13) 法定外公共物譲与事務に関すること。

(14) その他財政一般に関すること。

(15) 課内他の係に属しないこと。

税務係

(1) 税務相談に関すること。

(2) 村税(都民税を含む。)の賦課徴収に関すること。

(3) 課税、納税その他村税の証明に関すること。

(4) 徴収金の委託及び地方税の受託徴収に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 原動機付自転車等の標識交付及び台帳の調整、保管に関すること。

(8) 固定資産の評価に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) その他税務一般に関すること。

(村民課各係の事務分掌)

第7条 村民課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

住民係

(1) 戸籍、住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 身分証明及びその他証明に関すること。

(4) 人口統計、国勢調査、人口動態調査に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課、徴収に関すること。

(7) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 介護保険の保険事業に関すること。

(10) 老人保健医療に関すること。

(11) 住民健康診断に関すること。

(12) 医療費助成に関すること。

(13) 戦争犠牲者の援護に関すること。

(14) 災害り災者の保護に関すること。

(15) 人権擁護委員に関すること。

(16) 行政相談委員に関すること。

(17) 墓地、火葬場に関すること。

(18) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(19) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(20) 課内他の係に属しないこと。

福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 心身障害者(児)福祉に関すること。

(5) 社会福祉団体に関すること。

(6) 民生委員及び児童委員に関すること。

(7) 老人保健事業に関すること。

(8) 母子保健衛生に関すること。

(9) 介護保険の介護サービス事業に関すること。

(10) 介護保険の要介護認定に関すること。

(11) 福祉関連施設の管理運営に関すること。

(12) 定期予防接種に関すること。

(13) 結核予防に関すること。

(14) その他福祉及び保健衛生に関すること。

(医療課各係の事務分掌)

第8条 医療課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

診療所係

1 医療業務に関すること。

2 診療所の管理、運営に関すること。

3 有料老人ホームに関すること。

(産業観光課各係の事務分掌)

第9条 産業観光課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

産業観光係

(1) 農林、水産業の振興に関すること。

(2) 商工、観光業の振興に関すること。

(3) 産業、経済関連統計調査に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) キヤンプ取締りに関すること。

(6) 経済団体に関すること。

(7) 農地に関すること。

(8) 農業共済事業に関すること。

(9) 農業委員会に関すること。

(10) 農林水産業関連施設管理、運営に関すること。

(11) 商工観光業関連施設管理、運営に関すること。

(12) 村営バス事業に関すること。

(13) 新産業導入に係る特命事項に関すること。

(環境課各係の事務分掌)

第10条 環境課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

自然環境係

(1) 自然保護に関すること。

(2) 世界自然遺産に関すること。

(3) 動物の愛護及び管理に関すること

(4) その他、自然環境に関すること。

(5) 課内他の係に属しないこと。

生活環境係

(1) 資源循環及び廃棄物の処理に関すること。

(2) シロアリに関すること。

(3) その他、生活環境に関すること。

(建設水道課の事務分掌)

第11条 建設水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道、生活排水及び道路に係る使用料及び手数料の調定に関すること。

(2) 営繕工事に関すること。

(3) 道路、河川、公園及び緑地に関すること。

(4) 農道、護岸等の土木工事に関すること。

(5) 土木建築工事に関すること。

(6) 簡易水道の業務に関すること。

(7) 簡易水道施設の管理、運営に関すること。

(8) 生活排水の業務に関すること。

(9) 生活排水処理施設の管理、運営に関すること。

(地方行政機関)

第12条 地方行政機関の名称、所在地及び所掌事務並びに組織等については、別に定める。

(附属機関)

第13条 附属機関の名称、所掌事項及び組織等については、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年9月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日規則第11号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小笠原村役場組織規則

昭和54年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和56年10月1日 規則第3号
昭和60年3月27日 規則第2号
昭和62年9月30日 規則第6号
平成元年9月21日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第2号
平成11年3月23日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年10月1日 規程第4号
平成17年3月31日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第2号
平成22年9月16日 規則第11号
平成24年7月9日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第2号
令和3年3月15日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第4号