○小笠原村監査委員条例
昭和43年10月12日
条例第12号
(監査委員の定数)
第1条 本村の監査委員の定数は、2人とする。
(定例監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基く監査は、毎年1回行うものとする。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第3条 監査または検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査または検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査または検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査または検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査または検査の終了後すみやかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後すみやかに村長に提出するものとする。
(公表の方法)
第4条 監査及び検査の結果の公表は、小笠原村公告式により行う。
第5条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(平成29年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。