○小笠原村議会事務局処務規程

昭和60年9月24日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、小笠原村議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に議会事務局長(以下「事務局長」という。)および書記、その他の職員を置く。

(職員の職責)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。

2 書記、その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

第4条 削除

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務に関するもの

1 文書に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 儀式、交際、接遇および慶弔に関すること。

4 議員の身分に関すること。

5 官公署各団体の連絡に関すること。

6 職員の人事、服務に関すること。

7 予算の経理および物品の購入、出納保管に関すること。

8 議員報酬、費用弁償および期末手当に関すること。

9 関係する条例、規則に関すること。

10 議長会、事務局長会議に関すること。

11 議員共済および公務災害に関すること。

12 議会図書室の整理保管に関すること。

13 議場その他関係各室の管理に関すること。

14 その他庶務一般に関すること。

議事に関するもの

1 本会議に関すること。

2 常任委員会に関すること。

3 特別委員会に関すること。

4 公聴会に関すること。

5 協議会に関すること。

6 議案の取扱に関すること。

7 議決および決定事項の通知、報告に関すること。

8 議員の出欠席に関すること。

9 議場の整理および傍聴に関すること。

10 請願および陳情に関すること。

11 会議録に関すること。

12 議事日程および諸般の報告に関すること。

13 資料の収集および調査に関すること。

14 議員提出議案等に関すること。

15 議会の広報に関すること。

16 その他議事一般に関すること。

2 事務局長は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌、もしくは処理させることができる。

(決裁)

第6条 事案はすべて議長、議長に事故のあるときは副議長の決裁を受けなければならない。ただし議長、副議長ともに事故があつた場合、至急に処理しなければならない事案に限り事務局長において代決することができる。

2 前項ただし書きの規定により処理した場合、後閲に供さなければならない。

(専決事項)

第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、疑義のあるものについては、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 事務局長名をもつてする文書の往復に関すること。

(2) 議員の諸給与に関すること。

(3) 職員の出欠勤および休暇に関すること。

(4) 職員の出張命令および時間外勤務命令に関すること。

(5) 議会の議決報告に関すること。

(6) 職員の事務引継に関すること。

(7) その他定例的かつ軽易な事項に関すること。

(合議)

第8条 村長、その他村の執行機関に関係ある事件は、関係者に合議しなければならない。

(文書の閲覧等)

第9条 文書は、軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え、もしくは謄写させてはならない。

(準用規程)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の処理に関しては、小笠原村役場処務規程(昭和53年3月9日規程第1号)を準用する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長の承認を得て事務局長が別に定める。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成8年6月20日規程第3号)

この規程は、平成8年6月26日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

小笠原村議会事務局処務規程

昭和60年9月24日 議会規程第1号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和60年9月24日 議会規程第1号
平成8年6月20日 規程第3号
平成14年10月1日 規程第4号