○小笠原村表彰条例施行規則
平成2年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村表彰条例(平成元年小笠原村条例第13号)の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 条例第1条による表彰は、次の区分により行うものとする。
(1) 地方自治の発達に関するもの
ア 自治功労
イ 納税功労
(2) 生活の安定に関するもの
ア 社会福祉事業功労
イ 保健衛生功労
ウ 環境保全功労
(3) 教育の振興と文化の向上に関するもの
ア 学校教育功労
イ 社会教育功労
ウ 科学技術功労
エ 文化功労
(4) 産業の発展に関するもの
ア 勤労精励
イ 農林水産功労
ウ 中小企業発達功労
エ 建設功労
オ 港湾功労
カ 運輸功労
(5) 徳行に関するもの
ア 人命救助
イ 徳行
(欠格条項)
第3条 表彰を受けるべきもの(以下「被表彰者」という。)が次の各号の一に該当するとき、その他表彰の趣旨に反すると認められるときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は、刑に処せられた者であるとき。
(2) 破産者又は禁治産者若しくは準禁治産者であるとき。
(再表彰)
第4条 被表彰者が、次項に該当するときは、新たな業績に限り表彰を行うことができる。
(1) 産業の発展に関するもの
(2) 徳行に関するもの
第5条 表彰は、表彰状を授与して行ない、副賞を添えるものとする。
2 表彰を受けたものの氏名又は、名称及び業績の概要は、小笠原村広報により公表するとともに、表彰者名簿に登載し、保存しなければならない。
(表彰候補者の推せん等)
第6条 本村に所在する公共機関及び公共的団体の長は、別に定める小笠原村表彰候補者推せん基準に該当する者があるときは、その業績を精査し、村長に具申するものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 村長は、前条に定める具申又は内申があつたときは、小笠原村表彰審査委員会の議により、これを決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略