○小笠原村公告式条例

昭和43年6月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式について定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程で公表を要するものは、前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、村の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和43年6月26日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区域名

位置

父島

父島字西町 小笠原村役場前

母島

母島字元地 小笠原村役場母島支所前

小笠原村公告式条例

昭和43年6月26日 条例第1号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第1号
昭和58年12月16日 条例第15号
令和2年9月11日 条例第19号