○小笠原村の休日を定める条例
平成元年10月12日
条例第12号
(小笠原村の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、小笠原村の休日とし、小笠原村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、小笠原村の休日に小笠原村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 小笠原村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが小笠原村の休日に当たるときは、小笠原村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。