令和6年11月22日閣議決定による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において「住民税均等割非課税世帯へ1世帯あたり3万円(同世帯のうち、子育て世帯については、子ども1人あたり2万円の加算)を目安とした給付金」の受付を開始します。
支給対象世帯の要件
- (1)基準日(令和6年12月3日)において、小笠原村の住民であること
- (2)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
- (3)世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課税されていない世帯
- (4)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと
- (5)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
- (6)すでに他自治体から世帯主として同趣旨の給付金(3万円)を受給した方がいないこと
手続き
※確認書、または申請書は2月24日の週から対象と思われる世帯に郵便にて随時発送します。
1.「確認書」が届く世帯
令和6年1月2日以降に転入者がおらず、支給対象となる世帯など
「確認書」の内容をご確認のうえ、申請期限(4月11日必着)までに同封の返信用封筒で返送、または窓口までお届けください。「確認書」の返信やお届けがない場合、記載内容に不備がある場合は本給付金の給付を受けられません。
2.申請が必要な世帯
上の「1」以外の対象世帯で、令和6年1月2日以降に小笠原村に転入者がいる世帯など。
申請する場合は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて申請期限(4月11日必着)までに同封の返信用封筒で返送、または窓口までお届けください。
記載内容や必要書類に不備がある場合は本給付金の給付を受けられません。
子育て世帯への加算について
住民税均等割非課税世帯給付金受給世帯のうち、子育て世帯については、子ども1人あたり2万円の加算を加算します。
申請書に添付する必要書類
- ①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)のコピー
- ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
- ③令和6年1月1日時点に住民登録をしている市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)
ご案内文、各種書類のダウンロード
申請期限
令和7年4月11日(金)必着
小笠原村から確認書や申請書が届いていない世帯で、支給要件に該当すると思われる方はお知らせください。
ご注意
- ・給付金受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還していただく必要があります。
- ・低所得者支援給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小笠原村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小笠原村や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合せ・提出窓口
総務課総務係 2-3111 母島支所庶務係 3-2111