制度の終了
当制度の申請受付は終了しました。
確定申告について
当制度により給付を受けた給付金は確定申告の必要はありません。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(7万円)を支給します。
支給対象世帯の要件
- (1)基準日(令和5年12月1日)において、小笠原村の住民であること。
- (2)世帯全員が令和5年度分の住民税(均等割)非課税の世帯であること。
- (3)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと。
- (4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと。
- (5)すでに他自治体から世帯主として同趣旨の給付金(7万円)を受給した方がいないこと
手続き
1.「支給のお知らせ」が届く世帯(プッシュ型)
- 対象世帯のうち小笠原村で3万円の給付金をすでに受給し、世帯主に変更がなく、かつ世帯員に異動がない世帯で、今回の「支給のお知らせ」を受け取られた世帯は基本的に手続き不要です。
2.「確認書」が届く世帯
- 「1」以外の対象者で令和5年1月2日以降に転入者がいない世帯
「確認書」の内容をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒で返送、または窓口までお届けください。「確認書」の返信やお届けがない場合は本給付金の給付を受けられません。
3.申請が必要な世帯
- 「1」以外の世帯のうち、令和5年1月2日以降に小笠原村に転入者がいる世帯
申請する場合は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて申請してください。(申請書は小笠原村ホームページからダウンロード(準備中)または、総務課総務係及び母島支所窓口でお渡しします。)
必要書類
- ①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)のコピー
- ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
- ③令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」
「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分
※申請書ダウンロード
低所得者世帯の子ども加算
令和5年度小笠原村非課税世帯臨時特別給付金(7万円給付)の支給対象世帯のうち、以下の支給要件に該当する子育て世帯に対し、加算対象となる児童1人あたり5万円の追加支給(以下「子ども加算」という)を実施いたします。
支給対象世帯要件(子ども加算分)
令和5年度小笠原村非課税世帯臨時特別給付金(7万円給付)の支給対象世帯のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯
小笠原村から申請書が届いていない世帯で、支給要件に該当すると思われる方はホームページの申請書をご使用ください。
加算対象となる児童の要件
以下いずれかに該当する児童が加算対象となります。
- (1)基準日において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童
- (2)基準日の翌日から令和6年4月30日までに生まれた新生児
- (3)基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれ の児童
- ①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)のコピー
- ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
- ③令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」
「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分 - この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
- 給付金受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還していただく必要があります。
- 臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小笠原村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小笠原村や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※上記に該当する場合でも、住民票を移していない施設入所児童分や世帯主である児童分は加算対象となりません。
支給対象者
支給対象世帯の世帯主
支給金額
加算対象児童1人あたり5万円
手続き
「申請書」の「誓約・同意事項」をよくご確認のうえ、「申請書」に必要事項や口座情報をご記入ください。必要に応じて、代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封してご提出ください。
必要書類
※申請書ダウンロード
申請期限
令和6年4月30日(火)
注意事項
問合せ・提出窓口
総務課総務係 2-3111 母島支所庶務係 3-2111
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