収入事務受託者の指定
地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき、次のとおり収入事務受託者を指定しました。委託する事務
島内において受け付けた寄附金を収納する業務委託の相手方 | 委託先の住所 | 委託期間 |
一般社団法人小笠原村観光協会 | 東京都小笠原村父島字東町 | 令和5年4月1日~ |
一般社団法人小笠原母島観光協会 | 東京都小笠原村母島字元地 | 令和5年4月1日~ |
指定納付受託者の指定
地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。代理する事務
ふるさと納税のインターネットによる寄附における、納入義務者に代わって歳入を納付する事務委託の相手方 | 委託先の住所 | 委託期間 |
スルガカード株式会社 | 東京都中央区日本橋室町1-7-1 | 令和5年4月1日~ |
株式会社トラストバンク | 東京都品川区上大崎3-1-1 | 令和5年4月1日~ |