児童手当

中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護し、かつ生計を同じくする主たる生計維持者に対して支給されます。

児童育成手当

児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給されるものです。児童育成手当には育成手当と障害手当があります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、離別や死別などで父または母のいない児童や、父または母が重度の障害にある児童、あるいは、父または母に代わってその児童を養育している方に支給されます。ただし、受給のためには所得制限があり、限度額を超えた場合には、児童扶養手当は支給されません。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。

いずれも村民課福祉係で申請を受け付けています。

お問い合わせ

〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町 小笠原村村民課住民係宛
TEL:村民課福祉係 2-3939
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