村税に関する申告・届出の様式
- 個人住民税(村民税・都民税)関連様式 個人住民税(村民税・都民税)の申告・届出 ・ 給与支払者(法人や個人事業者)の報告・届出
- 法人住民税関連の様式
- 軽自動車税関連の届出
- その他 外部リンク (国税関連の申告・申請・届出など) 参考:国税関連の情報について
eLTAX(エルタックス)について
インターネットを利用して、地方税の申告及び申請・届出の手続きを行うことができます。 eLTAX(エルタックス)についてはこちら社会保障・税番号(マイナンバー)制度
平成28年1月から、社会保障・税番号(マイナンバー: 個人番号/法人番号)の利用が開始されました。 地方税関係手続(申請や届出など)に係る個人番号と本人確認について個人の住民税(村民税・都民税)関連の申告・届出
参考:「個人の住民税(村民税・都民税)の申告について」へ移動します。
①毎年1月1日現在での住所地に、3月15日までに住民税申告をしてください
(所得税の確定申告をされている方や、給与や年金の支払者から報告書が提出されている方などを除く)村・都民税申告書
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
寄付金税額控除申告書
- その他の用紙については、お問い合わせください。
- 所得税(国税)の申告をすれば住民税の申告もカバーされますが、住民税の申告では所得税には反映されません。
②毎年1月1日現在での家屋敷等の所在の市町村(※)に、3月15日までに住民税申告をしてください
※「住民税の申告について」の「住民税申告をしなければならない人」の②をご確認ください。村・都民税申告書 家屋敷課税用
③国外に引っ越した後の納税について
「住民税(個人)に関するQ&A」の「年の途中で国外に転勤・移住等により転出する場合には住民税はどうなる?」をご覧ください。④納税義務者が亡くなった時(相続人の方へ)
「住民税(個人)に関するQ&A」の「納税義務者が死亡したとき、住民税はどうなる?」をご覧ください。給与支払者の報告・届出
給与支払報告書の詳しい記載方法は、国税庁のホームページ内「源泉徴収義務者の方へ」の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(pdf)をご覧ください(村役場窓口でも取得可能です)。- eLTAX(エルタックス)により、給与支払報告書の作成・提出をインターネットを利用して電子的に行うことができます。
参考:「個人の住民税(村・都民税)の「特別徴収」について」へ移動します。
提出する「給与支払報告書」に、「普通徴収(各個人で納期限毎に納付)」とすべき人が含まれる場合、この「普通徴収切替理由書」の提出と、個別の「給与支払報告書(個人別明細書)」摘要欄に符号を記載してください。 この内容にもとづき該当者を「普通徴収」とし、それ以外の者を「特別徴収(給与からの天引き)」として対応します。- 給与支払報告・特別徴収 にかかる給与所得者異動届(令和3年4月以降用)給与支払報告を提出された方や特別徴収をしている方に異動がある場合などに提出してください。
- 特別徴収切替申出書 (平成29年1月以降用)就職等により給与の支給を開始した方の住民税(普通徴収分)を特別徴収に切り替える場合に提出してください。
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (平成28年1月以降用)特別徴収義務者の所在地や名称に変更がある場合に提出してください。
法人村民税関連の様式
- 法人の設立により村内に事務所や事業所を設置した場合や、新たに村内に支店・営業所を設置した場合、また、その異動があった場合には、届出が必要です。
法人 設立・設置届出
法人 異動届出
- 届出にある「法人の事業年度」の終了時期や中間決算時期に、法人村民税の申告案内や、複写式の手書き用「申告書」「納付書」用紙を、郵送にてお送りしています。
納付書フォーム
- 納付書(pdf ファイル)手書き用
印刷してから記入
- 手書き用(複写式)の納付書は、窓口でご請求いただくか、ご連絡いただければ送付します。
- 納付書(エクセル ファイル)入力用 入力してから印刷
軽自動車税関連の届出について
原動機付自転車・小型特殊自動車などに異動があった場合に提出してください。- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(新規・変更)購入・譲渡・定置場変更した場合
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(廃車)廃車(廃棄)した場合
特定小型原動機付自転車について
原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税率について
年額2,000円です。
標識(ナンバープレート)の交付について
<登録時に必要なもの>
- ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- ・販売証明書
- ・(販売証明書等から特定原付であると判断できない場合)特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示す書類・パンフレット等
※特定小型原動機付自転車に対応した新標識は、令和5年7月下旬頃から交付する予定です。
お問い合わせ先
税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)
その他 外部リンク
外部サイト:「国税庁 申請・届出様式(国税関連)」 外部サイト:「パンフレット・手引き(国税関連)」PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。
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