○小笠原村防災会議条例
平成7年3月9日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小笠原村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 小笠原村地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係法令により防災会議の権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長の職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関及びそれに準ずる機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 東京都の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 警視庁の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 村長がその部内の職員から指名する者
(5) 小笠原村教育委員会教育長
(6) 小笠原村消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(8) 輸送通信等災害応急活動にあたり、小笠原村において、重要な役割を有する公益事業を営む公社会社等の役員又は職員
6 前項の委員の総数は、25人以内とする。
8 前項の任期による委員は任期満了後であつても、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関等の職員、東京都の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第41号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。