○小笠原村総合開発審議会条例
昭和54年9月25日
条例第35号
(設置)
第1条 本村の総合開発計画の審議ならびに都市計画行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、小笠原村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 本村の振興開発に関すること。
(2) 本村が定める都市計画に関すること。
(3) 都市計画について本村が提出する意見に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか審議会は、本村の振興開発について、村長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、14名以内の委員をもつて構成し、次に掲げるものにつき村長が任命する。
(1) 各種団体等を代表する者 7名以内
(2) 識見を有する者 7名以内
2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるときは、臨時に特別委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項に定める特別委員の任期は、当該特別事項の調査審議期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会議を主宰し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、村長が招集し会長が議長となる。
(定足数及び表決)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会の設置及び権限)
第8条 審議会は、専門事項を審議するため必要と認めたときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び特別委員をもつて組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各々1名を置き、審議会委員の中から会長が指名する。
4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画財政課で処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。